相続人調査

<相続人とは>
遺産を相続する権利を有する「相続人」は以下の通り。

被相続人(亡くなった人)の配偶者常に相続人になります。
法定相続分も他の相続人に比べて割合が大きくなっています。

配偶者以外の相続人は順位が定められており、
上位に該当する相続人がいない場合に相続人となります。
第1順位…
第2順位…直系尊属(要するに、親や祖父母)
第3順位…兄弟姉妹

被相続人が死亡した時点で子がいなければ親や祖父母へ、
親等も死亡していれば兄弟姉妹へ、という流れになっています。
つまり親が生きていれば兄弟姉妹は相続することは出来ず、
また子がいる場合は親も相続出来ない、ということになります。


<相続人調査が必要なのか>
さて、普通に考えると相続人となる者は家族であり
大体は三親等以内の親族ということになります。
身内の顔や関係なんて十分知っているから
調査なんて必要ないのではないか、とも考えられます。
ただ稀かもしれませんが、他所で作った子を認知していたり
家族の知らない内に養子縁組をしたりと、知られていない
相続人が判明するというケースも在り得ない訳ではありません。

もし、そういった相続人がいた場合で
遺産分割協議に参加していない相続人がいれば
遺産分割協議をやり直したり、その相続人に
法定相続分相当の価額を支払わなければならなかったりと
二度手間、三度手間ともなりかねません。

そういった事態を避ける為にも、
予め相続人は誰なのか、そして何人いるのかを
調査しておく必要があるのです。


<依頼の流れ>
遺言書作成支援、遺産分割協議書作成の依頼に付随して行います


<諸費用>
戸籍取得等の費用が発生致します


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