遺言執行者

せっかく手間とお金をかけて遺言書を作ったのに、
無視されたり気づかれずに好き勝手に遺産分割されたのでは
あんまりではありませんか。故人の想いもへったくれもありません。
しかし、残念な事ですがこれは現実に起こり得る事なのです。
人は死んだ後は口も手も出すことはできません。
そんなとき、亡くなったアナタの想いをそのままに、
遺言書通り公平・忠実に遺産分割を行うのが「遺言執行者」です。



<何故遺言執行者が必要か>
遺言執行を頼むメリットとして、原則遺産の分割・名義変更する際には
共同相続人全員で行いますが遺言執行者は単独で行う事ができる為、
手続きの煩雑さを取り除き比較的簡潔に行うことが出来ます。

「未成年者」と「破産者」以外の者ならば遺言執行者になることができます。
しかし財産目録作成、相続人調査、相続財産の管理や名義変更等
大変な労力がかかり、法律的な知識が必要とされるため
専門家に依頼することをお勧め致します。

以下の場合、遺言執行者が必要となります
・遺言で認知を行うとき
  ※「認知」とは“男性が”自分の子供であると認めることです
・遺言により相続人の廃除(廃除の取消し)を行うとき
  ※「廃除」とは相続の権利を失わせることです(遺留分もなくなります)
   ※「遺留分」とは遺産の一定の割合を相続することができる相続人の権利のことです

また、以下の場合遺言執行者がいればよりスムーズに手続きを行うことができます
・相続人以外に財産を与えたい(遺贈)
・相続人が勝手に財産を処分するおそれがある


<ご依頼の流れ>
執行者の指定 遺言書作成時に「遺言執行者」にご指定下さい


<報酬額>
遺言執行者報酬 300,000円(税抜)〜
相続時の積極財産の3%(税抜)

<諸費用>
戸籍取得等の費用が発生致します


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